開業医誘致に関する助成制度のご案内
開業医誘致等助成制度
砂川市内に診療所等を開設される方へ
市では、近年開業医が減少しており、地域における医療の提供体制が縮小していることから、より身近な医療サービスを受けることができる環境整備の必要性が高まっている状況にあります。
さらに、令和6年9月から砂川市立病院が紹介受診重点医療機関の指定を受けたことに伴い、かかりつけ医の重要性も一層増しているところです。
これらのことを踏まえ、より身近な市内における医療体制の充実を図るため、市内にて診療所等の開設又は増設等を行う開業医を対象に開設等に要する費用の一部、最大で1億5,000万円を助成をします。
※開業医とは・・・市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人
助成対象となる方
(1)~(4)のすべてに該当する開業医
(1)砂川市内において積極的に医療活動を行おうとし、市の地域医療の充実に寄与する方
(2)助成金の交付後、診療所等を10年以上開業すると見込まれる方
(3)市長が認める診療科の診療を行う方
(4)納付すべき税金に滞納がない方
助成制度の内容
これから診療所等を開設する開業医向けの助成制度
助成の対象 | 助成対象になる経費 | 助成率 | 助成 限度額 |
---|---|---|---|
(1)土地及び建物取得費 | 診療所等開設のための土地・建物の取得費用 (改修工事を含む) |
50% | 5,000 万円 |
(1)の加算:地元企業施工 | (1)において建物の取得に伴う工事を地元企業が行う場合の工事費用 | 10% | 1,000 万円 |
(2)医療機器等取得費 | 診療所等開設のための医療機器等の取得費用 (診療業務のために必要な機器、器具、備品) |
50% | 3,000 万円 |
(3)固定資産税等相当額 | 診療所等開設のために取得した土地・建物・医療機器等に賦課された固定資産税・都市計画税の税額 (年200万円まで×5年以内) |
100% | 1,000 万円 |
(4)賃借料 | 診療所等開設のための土地・建物の賃借費用 (年450万円まで×10年以内) |
50% | 4,500 万円 |
診療所等開設のための医療機器等の賃借費用 (診療業務のために必要な機器、器具、備品) (年600万円まで×5年以内) |
50% | 3,000 万円 |
|
(5)在宅医療支援 | 在宅医療の開始に必要な物品の取得等に要する費用 (1回限り1,000万円まで) |
100% | 1,000 万円 |
在宅医療を開始した場合の運営に要する費用 (年200万円まで×10年以内) |
100% | 2,000 万円 |
|
(6)人材確保支援 | 診療所等を開設した場合の常時雇用者に係る人件費 (開設から2年以内の雇用:1人100万円×5人以内) |
100% | 500 万円 |
(7)経営安定化支援 | 診療所等を開設した場合の運転資金 (年500万円まで×3年以内) |
100% | 1,500 万円 |
- 地元企業とは・・・市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者のこと
- 「(1)土地及び建物取得費」と「(4)土地及び建物賃借料」を併用する場合の最大助成額は5,000万円(地元企業施工の場合は6,000万円)となります
- 「(2)医療機器等取得費」と「(4)医療機器等賃借料」を併用する場合の最大助成額は3,000万円となります
開業医誘致助成制度チラシ(これから診療所等を開設する方向け)
すでに診療所等を開設している開業医向けの助成制度
助成の対象 | 助成対象になる経費 | 助成率 | 助成 限度額 |
---|---|---|---|
(1)土地及び建物取得費 | 土地・建物の取得費用 (建物の床面積を増加させる増築工事、改修工事を含む) |
50% | 5,000 万円 |
(1)の加算:地元企業施工 | (1)において建物の取得等に伴う工事を地元企業が行う場合の工事費用 | 10% | 1,000 万円 |
(2)医療機器等取得費 | 医療機器等の増設・更新費用 (診療業務のために必要な機器、器具、備品) |
50% | 3,000 万円 |
(3)固定資産税等相当額 | 取得した土地・建物・医療機器等に賦課された固定資産税・都市計画税の税額 (年200万円まで×5年以内) |
100% | 1,000 万円 |
(4)賃借料 | 新たに賃借を行った土地・建物の賃借費用 (年450万円まで×10年以内) |
50% | 4,500 万円 |
増設・更新を行った医療機器等の賃借費用(診療業務のために必要な機器、器具、備品) (年600万円まで×5年以内) |
50% | 3,000 万円 |
|
(5)在宅医療支援 | 在宅医療の開始又は継続に必要な物品の取得等に要する費用 (1回限り1,000万円まで) |
100% | 1,000 万円 |
在宅医療を開始した場合の運営に要する費用 (年200万円まで×10年以内) |
100% | 2,000 万円 |
- 土地及び建物の取得・賃借、医療機器等の取得・賃借に対する助成については、診療機能向上及び診療業務の継続を図るために真に必要であることが条件となります
- 「(1)土地及び建物取得費」と「(4)土地及び建物賃借料」を併用する場合の最大助成額は5,000万円(地元企業施工の場合は6,000万円)となります
- 「(2)医療機器等取得費」と「(4)医療機器等賃借料」を併用する場合の最大助成額は3,000万円となります
開業医誘致助成制度チラシ(すでに診療所等を開設している開業医向け)
助成金の申請について
申請を希望される方は、申請書のほかに以下に記載の書類を併せて提出していただく必要があります。
申請の際は、事前にふれあいセンターへお問い合わせください。
申請書に添付が必要となる書類(各助成制度共通)
※アからエの書類につきましては、新たに開設する場合に限ります
ア 医師免許証の写し
イ 履歴書
ウ 事業計画書
エ 収支予算書
オ 居住している市町村の納税証明書(市内居住の場合は市税納入に係る確認同意書)
上記以外に必要となる書類
(1)土地及び建物取得費助成金
- 土地及び建物の取得に要する費用を確認できる書類
- その他に市長が必要と認める書類
(2)医療機器等取得費助成金
- 医療機器等の取得に要する費用を確認できる書類
- その他に市長が必要と認める書類
(3)固定資産税等相当額助成金
- 固定資産税等相当額に係る明細書
- その他に市長が必要と認める書類
(4)賃借料助成金
- 土地、建物及び医療機器等の賃借料を確認できる書類
- その他に市長が必要と認める書類
(5)在宅医療支援助成金
- 在宅医療に要する費用を確認できる書類
- その他に市長が必要と認める書類
(6)人材確保支援助成金
※アからオの書類は不要です
- 助成の対象となる従事者の状況及びその内容を確認できる書類
- その他に市長が必要と認める書類
(7)経営安定化支援助成金
- その他に市長が必要と認める書類
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 管理係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114