一時保育利用者負担軽減補助事業
一時保育利用者負担軽減補助事業
令和7年4月より、砂川市では所得の低い世帯、支援が必要な児童がいる世帯等の一時保育の利用に係る経済的負担を軽減することにより、必要に応じて支援を受けることを促進するため、支払った保育料相当額と市が定める下記の基準額のいずれか少ない額を補助します。
対象者
一時保育を利用した日に市内に住所があり、下記のいずれかに該当している保護者です。
- 利用日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
- 保護者および当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。3において同じ。)を課されない当該世帯に属する者
- 保護者および当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割の額の合算額が77,101円未満である当該世帯に属する者
- 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童および要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯に属する者のうち、市長がその児童および保護者の心身の状況および養育環境等を踏まえ、一時保育の利用を促したものであって、一時保育料を軽減することが適当であると認められるもの
※2および3に規定する要件は、利用日が4月から8月までの場合は当該利用日が属する年度前の直近の市町村民税を、利用日が9月から翌年3月までの場合は当該利用日が属する年度の市町村民税をもって判定します
基準額
一時保育の利用において支払った保育料相当額と下記の区分に応じた基準額のいずれか少ない額を補助します。
- 1に規定する者 児童一人当たり日額3,000円
- 2に規定する者 児童一人当たり日額2,400円
- 3に規定する者 児童一人当たり日額2,100円
- 4に規定する者 児童一人当たり日額1,500円
申請手続き
補助金を申請する場合は、保護者の方は下記の書類を砂川市へ提出してください。
注意事項
- 転入された方で、当市において課税状況が確認できない場合は、市町村民税課税証明書の写しを提出してください。
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お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子ども保育係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8368 FAX 0125-55-2301
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