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児童手当

手当の対象者

市内に居住し、高校3年生までの児童を養育している方
(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

 (注)父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

手当の月額

児童手当年齢別月額表
0歳~3歳未満 月額15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生 月額10,000円(第3子以降は30,000円)

※第3子等の数え方は、監護されている22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中での出生順になります
 

申請に必要なもの

支払時期

児童手当の支払
支払月 対象となる月
4月 2~3月分
6月 4~5月分
8月 6~7月分
10月 8~9月分
12月 10~11月分
2月 12~翌年1月分

現況届の提出について

令和4年6月1日より、現況届の提出が原則不要となりました。
今後、現況届が必要と判断した方については、子育て支援係よりご案内を送付します。


現況届の提出が必要となる方

6月1日時点で下記の要件に該当している場合(以下は例となります)

届出が必要な事項について

受給資格が生じた場合 認定請求書
他の市区町村へ転出される場合 受給事由消滅届
支給対象児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届・額改定届
児童が児童福祉施設等(里親含む)に入所したとき 受給事由消滅届・額改定届
受給者が公務員になる、または公務員でなくなった場合 受給事由消滅届・認定請求書
児童と別居した場合(受給者と児童の住所が別になったとき)
※マイナンバーが必要です
別居観護申立書

 

 

変更届の提出について

現況届の原則廃止に伴い、砂川市で確認できない事項については、変更届の提出が必要となります。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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