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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されることになりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

現在の戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

制度の開始時期

令和7年5月26日(予定)

※制度の概要・手続き内容など、詳しくは下記法務省のリンクをご確認ください。

住民基本台帳システムに登録されている氏名のふりがなの修正について

戸籍の氏名の振り仮名が法制化されることとなり、令和7年5月26日以降、本籍地の自治体より、戸籍に記載される振り仮名の確認の通知が順次送付されます。
それに先立ち、当市に住民登録されている方について、送付する氏名の振り仮名の基となる住民基本台帳システムの氏名のふりがなの拗音「ャ」「ュ」「ョ」、促音「ッ」についての修正を行っています。
これは、当初導入された住民基本台帳システムでは、氏名のふりがなの拗音、促音は大文字でしか表記することができず、平成22年度に入れ替えとなった新しいシステムではふりがなの小文字表記が可能となりましたが、ご本人の申し出等がない限りは、ふりがなの拗音、促音については大文字表記のままとなっていたためです。

関連リンク

戸籍に振り仮名が記載されますこのリンクは別ウィンドウで開きます(法務省)

戸籍氏名振り仮名リーフレットPDFファイル(1534KB)

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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