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犯罪被害者等支援

令和8年4月1日、砂川市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減および犯罪被害者等の生活の再建に資することで、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「砂川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

基本理念

  1. すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
  2. 犯罪被害者等の支援は、被害の状況および原因等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分な配慮をして行うものとする。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、途切れることなく提供するものとする。
  4. 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者および関係機関等が相互に連携および協力して推進するものとする。

市の責務

  1. 犯罪被害者等の支援に関する施策を策定・実施する。
  2. 施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図る。

市民等の役割

  1. 支援の必要性を理解し、二次的被害防止に配慮する。
  2. 市や関係機関等が行う施策に協力する。

事業者の役割

  1. 支援の必要性を理解し、二次的被害防止に配慮する。
  2. 市や関係機関等が行う施策に協力する。
  3. 犯罪被害を受けた従業員の就労に配慮する。

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

遺族見舞金

重傷病見舞金

その他の支援機関

下記の機関などでも各種支援に係る情報提供を行っております。

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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