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パートナーシップ宣誓制度

令和8年4月1日、砂川市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実現を目指し、「砂川市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

砂川市パートナーシップ宣誓制度とは

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、経済的又は物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係を、市長に対して宣誓し、パートナーシップ宣誓書受領証、宣誓書受領証カード等を交付する制度です。

宣誓することができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 双方が民法に規定する成年に達していること。
  2. 双方又はいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
  3. 双方に配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないことおよび宣誓者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  4. 双方の関係が民法に規定する直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
    ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。

​宣誓手続きの流れ

事前予約

宣誓希望日の原則7日前までに(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に、窓口、電話またはインターネットから宣誓する日時を予約。原則、個室での対応。

宣誓できる時間

予約先

必要書類の準備

  1. 両者の現住所を確認できる書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)※宣誓日前3か月以内
    市内への転入を予定している方は、その事実を確認できる書類
  2. 両者の配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書または婚姻要件具備証明書)※宣誓日前3か月以内
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
  4. 通称名を使用する場合は、その通称名が日常的に使用されていることが確認できる書類
  5. 子の氏名の記載を希望する場合は、子の年齢および同居の事実が確認できる書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)および戸籍全部事項証明(謄本)※宣誓日前3か月以内

宣誓当日

受領証等の交付

利用可能な行政サービス

※パートナーシップ宣誓をしなくても、世帯が同一であれば届け出や申請をすることができる手続きがあります。
(例:住民票の届出・交付申請、国民健康保険の加入・届出・交付申請 など)

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて

砂川市は、自治体間連携の全国的な枠組み「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。
ネットワークに加入している自治体間で住所異動する場合は、引っ越し先の自治体に継続申告の手続きをすることで、独身証明書等の提出を省略できるほか、引っ越し元の自治体への受領証等の返還手続きをすることなく引っ越し先の自治体から受領証等の交付を受けることができます。
​ただし、転入先のパートナーシップ制度の要件を満たしていることが必要です。

関連資料

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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