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特定技能所属機関の協力確認書の提出について

特定技能所属機関の協力確認書の提出について

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

提出を要する場合

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

※該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

再提出を要する場合

​砂川市外へ転出した場合(※砂川市に再提出は必要ありません)

当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

下記の提出書類をメールもしくは郵送にてご提出ください。

提出書類:協力確認書(Word形式)ワードファイル(18KB)

提出先:砂川市役所政策調整課企画調整係(砂川市西7条北2丁目1番1号)

メールアドレス:kikaku@city.sunagawa.lg.jp

 

共生施策について

現在のところ、共生施策は定めていません。共生施策に関する内容を定めた場合は、今後市ホームページに掲載する予定です。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 政策調整課 企画調整係〔3階 32番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8767 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム

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