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確定申告および市道民税申告受付について

市道民税申告および所得税確定申告は期間内に!
2月17日(月)~3月17日(月)まで

申告書の提出の際には、「マイナンバー(個人番号)の記載」および「本人確認書類(番号確認・身元確認)の提示」が必要です。忘れずにお持ちください。

公平・公正な税の負担のため、申告が必要な方は必ず期間内に収入額や控除額を自主申告しましょう。
確定申告書の用紙は、申告会場に用意してあります。また、国税庁ホームページで申告書の作成や電子申告も可能ですので、積極的な利用をお願いします。
詳しくは国税庁ホームページ🔍をご覧ください。

申告場所・日程・予約方法・持ち物など

【日曜申告日】市役所で申告を受ける場合は、令和7年3月2日(日)のみ日曜日に申告を受け付けます。
【還付・市道民税申告】令和7年1月24日(金)から受け付けます。
 ※還付申告とは、医療費控除などを申告することで所得税および復興特別所得税が戻ってくる確定申告です。

【予約申し込み先】申告相談・受付申し込みフォームはこちら🔍


申告相談・受付申し込みフォームQR

事前予約制に関する詳細は、広報すながわ令和6年12月15日号🔍 または

令和7年1月からの税の申告(所得税確定申告・市道民税申告)に関するお知らせ🔍をご覧ください。                     

必要なもの

その他必要なもの

所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方

市道民税の申告が必要な方

医療費控除について

 自分自身、または自分と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除として所得から控除することができます。

【必要書類】

  1. 医療費控除の明細書(個人ごと、病院ごとに合計額、医療費を補てんした金額をそれぞれ記入してください。ノートやメモ用紙へまとめたものでもかまいません)
  2. 医療保険者から交付を受けた医療費通知「医療費のお知らせ」

【医療費控除の明細書は下記より印刷またはダウンロードできます!】
医療費控除の明細書【内訳書】 [PDFファイル/1024KB] 
医療費控除の明細書【内訳書】 [Excelファイル/737KB]


【計算方法】

(医療費の総額-保険金などで補てんした金額)-(所得の合計額の5%)※1=医療費控除額※2

 ※1 「所得の合計額の5%」または10万円のどちらか低いほう
 ※2 「医療費控除額」の上限は200万円
 

【医療費控除の対象にならないもの(例)】
 ・診断書作成料(文書料)
 ・病衣(パジャマ)代や個室希望にかかる費用
 ・冷蔵庫、テレビの利用料のように直接医療に関係のない費用
 ・インフルエンザなどの予防接種代
 ・薬事法で定める医薬品以外の栄養剤や健康増進のためのサプリメントの費用
 ・健康維持を目的とするマッサージ代


※ 医療費の領収書は提出不要ですが、5年間保存する義務があり、税務署から求められたときは、提示 または 提出しなければなりません。
※ 医療費通知(医療費のお知らせ)に記載のない分は医療費控除の明細書への記入が必要です。医療費通知の発送時期については、各保険者に確認してください。
 

住宅ローン控除について

 住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

  
 【参考:住宅ローン減税の概要について(令和6年度税制改正後)】(国土交通省HPから引用)


【住宅ローン控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集(国税庁)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
【土地・建物(住宅ローン控除等)|国税庁】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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